渡辺公認会計士事務所

WATANABE OFFICIAL RECOGNITION ACCOUNTING OFFICE

渡辺会計事務所は
「税理士法人優和」(税務業務)と
「渡辺公認会計士事務所」
(公認会計士監査業務)に
分離されました。

渡辺公認会計士事務所 Q&A

Q.

「渡辺公認会計士税理士事務所」が「渡辺公認会計士事務所」となったのはなぜですか?

A.「渡辺公認会計士税理士事務所」は平成16年1月5日に4つの会計事務所が統合し税務業務を法人化し「税理士法人優和」としました。
「渡辺公認会計士税理士事務所」で行っていた税務業務は「税理士法人優和に移行し、公認会計士監査業務は「渡辺公認会計士事務所」で行うことになりました。両組織の代表はともに、渡辺俊之ですが、税理士法人は監査業務を行うことができないため、法人設立と同時に税務業務と監査業務を分離することになりました。事務所の場所は同じところにあります。
Q.

財務諸表監査は「監査法人」でないとできないのでしょうか?

A.公認会計士であれば当然に、財務諸表監査は実施できますし、公認会計士の独占業務ですから、税理士法人や税理士は、監査業務を行えません。
最近の風潮では「監査業務」=「監査法人」のようなイメージが出来上がっていますが、個人の独立した監査事務所(税理士事務所兼業が多い)を経営している会計事務所はたくさんあります。
世間では監査法人と公認会計士を一緒に考えているきらいもあり、被監査会社ですら私どもは個人の公認会計士のチームであるにもかかわらず、「監査法人さん」といわれたりしています。ですから「監査業務」=「監査法人」=「公認会計士」ということに錯覚されています。困った風潮です。
Q.

渡辺公認会計士事務所では、監査業務はどのような形態で行っているのでしょうか?

A.私どもの所属する優和公認会計士共同事務所のメンバーをも含めた7人の公認会計士とチームを組んで実施しています。
被監査会社の規模によっては、私どもの税理士法人にも所属する公認会計士や会計士補だけで行っているものもあります。
Q.

渡辺公認会計士事務所では、何社くらいの財務諸表監査を行っていますか?

A.上記7人のメンバーで8法人(うち2法人は任意監査)の監査を行っています。
Q.

証券取引法に基づく監査も行っているのですか?

A.地域金融機関の監査はおこなっていますが、証券取引法に基づく監査は大手監査法人にお任せしようと思います。したがって、信用金庫法、会社法、学校法人法、労働組合法、認定民法法人法(現在は民法34条の公益法人の行政指導に基づく監査)に基づく監査が中心になります。
Q.

実施した監査業務の審査はどうされているのですか?

A.税理士業務の場合は、審査といっても内部的なチェックや検算のみですが、公認会計士の財務諸表監査の場合は、内部審査部門の審査のみならず、外部からのチェックも入る仕組みになっています。
公認会計士協会に所属する公認会計士による定期的な検査(品質管理レビュー制度)や、まったく外部の公認会計士・監査審査会によるチェックもあります。
当事務所のような、小規模監査事務所の場合は、独立した内部審査部門の人員を抱えるゆとりがありませんので、このような場合は、外部委託審査に頼ることになります。
外部審査の必要な監査対象法人の場合は、私どもが属する、優和公認会計士共同事務所のメンバーに依頼して審査をしてもらっています。逆に私どもが、他のメンバーの審査もおこなっています。
Q.

大手監査法人の監査報酬はなぜ高いのでしょうか?

A.

個人であろうと、大手監査法人であろうと、監査の質を維持するためには、もっと時間をかけて、もっと高い報酬であっていいと思っています。
ですから、この質問は「大手監査法人と比べて、個人事務所の場合それより低い報酬でできるのはなぜですか?」という質問に置き換えさせてください。

  1. 1、超一流の場所、超一流の建物を賃借し、会議室や理事長室、代表社員の個室、秘書室、等々グローバルな世界企業相手の仕事をする上での施設等その風格を維持するコストが莫大にかかっていること。 当公認会計士事務所の場合は、税理士法人と同じ場所ですのでこれらのコストがかかりません。
  2. 2、内部審査専担公認会計士や、営業専担当公認会計士、事務局部門、秘書部門、開発部門等の高給を得ている間接人員にかなりのコストがかかっていること。 当公認会計士事務所の場合は、審査は外部委託でその数も少ないですし、税理士業務のウエイトが高いので、公認会計士業務にかかわる間接人員はコスト負担がほとんどありません。
  3. 3、大手監査法人の場合は、公認会計士協会の役員(4、5人)や委員長等、協会業務のウエイトの高い高報酬の公認会計士を沢山雇用しています。中には、監査法人のクライアントの監査業務には関与せず、公認会計士協会の業務だけに専念している人もいます。(もちろんこれらの業界活動が法人の業務に深くかかわる部分があることと業界発展のためには必須の仕事です) 当公認会計士事務所の場合は、私自身が手弁当で協会活動を行っていた時期もありましたが、当事務所所属の勤務公認会計士を協会活動のみ専担させるゆとりはありませんので、これらのコスト負担はありません。
Q.

それでは、監査報酬はどれくらいと考えたらよいでしょうか?

A.年間監査(往査)延べ日数によりますから、会社の規模、内部統制システムの整備状況によって異なります。監査経験5年以上の公認会計士で1日10万円とお考えください。
例えば、
  1. 【事例1】
    中規模な法人→ 期中、延べ44人、決算監査延べ10人
    年間54日の場合 540万円程度。
  2. 【事例2】
    小規模な法人→ 期中2回(2人で延べ8人) 決算時2日(延べ4人)
    年間 延べ12日の場合 120万円程度。

以上のいくつかの理由によって、大手監査法人の監査報酬に比べたら、個人の監査事務所の報酬は、低くしても採算がとれるということです。

Q.

公認会計士と税理士はどこが違うのでしょうか?

A.

よく聞かれる質問です。何十回聞かれたかわかりませんが、質問する側も質問される側も、その立場によって受け止め方が皆違います。 税務業務も監査業務も行っている私の考え方を整理してみます。

  1. 1、まず公認会計士業務と税理士業務は全く異なります。このことは理解してください。
  2. 2、「公認会計士と税理士はどこが違うのでしょうか?」の質問は、ともに数字を扱う業務であること、ある意味で会計の専門家として隣接の業務であることから、このような質問にあいます。
  3. 3、また、公認会計士は、その発生の過程からある時期まで、公認会計士の身分で税理士業務が行えたことから、公認会計士イコール税理士と誤認されたこと。
    (税務行政の統一化の視点から、税務業務を行う公認会計士は「通知公認会計士制度」→「許可公認会計士制度」→ 「公認会計士も税理士会に強制加入」と変遷して現在に至る)
  4. 4、現在でも、公認会計士資格取得者は、税理士会に登録すれば税理士業務を行えること。
  5. 5、従って、監査法人制度の無かった時代の公認会計士は、公認会計士の資格のままで税理士業務を行ったり、「渡辺公認会計士税理士事務所」のように両方の協会登録をして開業している公認会計士が大勢を占めていたこと。
  6. 6、現在は、公認会計士になるためには実務経験取得のため大部分の試験合格者が監査法人就職することになりますが、監査法人を退職すると税理士登録をして、「渡辺公認会計士税理士事務所」のような看板を掲げること、そして今でもそのような独立系の公認会計士兼税理士事務所が5000件以上あること。

以上のようなことを理由として、公認会計士と税理士とが混同されていると思われます。
しかし「公認会計士と税理士はどこが違うのでしょうか?」と質問されるかたは、その混同をも背景にして「公認会計士と税理士のどちらに仕事を頼んだらいいのですか?」
という思いがあるはずです。

Q.

公認会計士と税理士のどちらに仕事を頼んだらいいのですか?

A.

この質問は、
①会計監査人(第三者による財務諸表監査)として、仕事を選ぶ場合に大手監査法人、中堅監査法人、個人公認会計士事務所がいいのか?
②税理士業務として仕事を選ぶ場合に、税理士専業者がよいのか、公認会計士兼税理士事務所がいいのか?
③会社法のもとでの「会計参与」を選任する場合に、税理士がいいのか、公認会計士がいいのか?
という3つの質問に分けて考えてください。

  1. ①大手監査法人か、それ以外か?
    証券取引法の監査や海外市場から資金調達をしているグローバルな企業の場合は大手監査法人に仕事を依頼すべきでしょう。監査に従事する公認会計士個人の資質はたとえ変わらなくても、資本市場を横から支えている会計監査人の役割は個人の資質と同時に、審査機構をも含めた組織的監査が必須だからです。
    しかし中規模監査法人や個人公認会計士事務所で実施できる監査業務も前の質問の答えでも触れたようにたくさんあります。
    いずれにしても財務諸表監査は税理士は行うことができず、公認会計士もしくは監査法人でないとできません。
  2. ②公認会計士兼税理士と、税理士専業者のどちらを選んだらいいのか?
    この答えは一律にはいきません。
    税理士専業者でも、試験科目によって、相続税は受験していないとか、所得税は受験していないとかがありますが、実務経験の中から当然に十分なる知識を習得しているはずだからです。
    公認会計士である税理士も、試験科目として税法も受験しています。もっとも税理士試験の税法単一科目受験ほど深く勉強していないかも知れません。しかし法人税や所得税の受験をしていない税理士がいるように、問題は税務の実務経験から得た知識に勝るものはないからです。
    公認会計士兼税理士でも監査業務しかやってきていない人の場合は、税務が弱いかもしれません。
    また監査業務を経験したことのない職業会計人の場合は、大きい組織の会計や税の実務は不得手かもしれませんし、内部統制組織のあり方等に疎いかもしれません。
    要するに、どのような資格を持っているかではなく、実務でどのような経験を積んできたか、どのような環境で仕事をしてきたかでその職業会計人の中身が決まってきます。
  3. ③会計参与は?

    会計参与のよって立つべき基準は「企業会計原則」であり、中小企業の場合は「中小企業の会計に関する指針」です。 不良債権で回収可能性のないもの、不良棚卸資産で売却可能性、転用可能性のないもの、著しく時価の低下した回復の可能性の無い上場有価証券等は会計上、評価損の計上をしなければなりません。 また「その他有価証券」は時価法で評価し、資本直入という方法で会計処理します。 税務会計一辺倒できた職業会計人(つまり税務署の顔だけ見ている会計事務所、税務署が文句を言わなければいいという会計事務所)の場合は、法人所得にこれらの評価損を加算して税金を払うような処理(我々はこれを有税処理といってます)を経営者に説得できないかもしれません。

    賞与引当金や退職給付引当金ですら税法上認められていないからとの理由で計上していない会社が沢山あります。そして減価償却費を計上してしまうと大幅な赤字になるので償却費の計上を見合わせるというような職業会計人今までは沢山いたようです。

    所得がが毎年十分出ていながら、事業税について繰延税金資産が計上していない会社は沢山あります。(金融機関の監査を長年やっていますが、中小企業で繰延税金資産を計上している決算書を見たことがありません)

    従って、税務会計一辺倒でやってきた税理士や公認会計士は、会計参与就任は向かないでしょう。
    商法が改正されて会社法になりました。 財務諸表も大きく変化しています。その大改革に対応した意識の変革のできていない会計事務所に会計参与を依頼すると大変なことになります。

    財務諸表に「個別注記表」というものが新たに加わりました。 この記載方法をみれば、その会計事務所の考え方や、指導姿勢がわかります。要はこの「個別注記表」を読めばその会計事務所の会計の質的レベルがわかるということです。