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LEDランプへの取替費用の取り扱いについて

先日とあるお客様から、蛍光灯からLEDランプへの取替費用の処理科目についてご質問がありました。私は照明設備(建物附属設備)として資産計上が必要だと判断したのですが、お客様は、「国税庁のHPには修繕費として処理するように書いてありますよ。」とおっしゃいます。

そこで、あわてて「国税庁 LED」と検索したところ、下記の国税庁質疑応答事例にたどりつきました。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/12.htm

 

「今回のように蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯は照明設備がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとはいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。」と回答されています。

 

確かにお客様がおっしゃる通り、修繕費として処理せよと書かれてはいますが、よく読んでみると前提条件がありました。今回の質疑応答事例では、「建物の天井のピットに装着された照明設備については、特に工事が行われていない」というのが前提となっています。

そして、お客様の状況をよくよく確認してみると、単純な蛍光灯の交換ではなく、LEDランプの規格に合わせるための照明設備の改良工事を行ったとのことでした。こうなると、この改良工事は、蛍光灯型LEDランプへの取替より節電効果や照明設備の充実による作業の効率化などが期待できるものになることから、修繕費ではなく資本的支出に該当すると考えられ、また、照明設備と蛍光灯型LEDランプは、これらが一体となってその新たな機能が発揮されるものとなることから、単なる部品の取替の場合と異なり、改良工事費用一式を資本的支出として処理することが相当と考えられます。

 

このように、国税庁のHPに記載されている内容は有用なものが多く、税務判断の参考になりますが、一つ文言を見落とすだけで、全く違った結果になることもありますので、判断に悩まれた際は、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。

 

池袋本部 木村