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相続税の障害者控除

本年も確定申告が無事終了いたしました。
年に一度のみご面談させていただくお客様には、
相続について、リスニングを行っております。
一体相続税がいくらくらいになるのか不安に思われている方も多くおられました。

今回は、表題の通り相続税の障害者控除について簡単に説明させていただきます。
相続税にも所得税と同様に障害者控除があります。
相続開始時に以下3つの要件を満たすと控除が受けられます。

① 相続又は遺贈により財産を取得した一定の者であること
② 法定相続人であること
③ 障害者であること

また、障害者の区別としては、
【一般障害者】
身体障害者手帳上の障害等級 3級~6級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 2級又は3級
【特別障碍者】
身体障害者手帳上の障害等級 1級または2級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 1級
となっております。

控除額は、上記のとおり財産を相続する相続人が、一般障害者か特別障害者かによって
控除額が違います。
また、相続人の障害者控除相続人の年齢が満85歳までを控除対象となっておりまして、
年齢が若いほど相続後の生活が長くなるため、その分控除が大きくなっていく仕組みとなっているようです。控除額の算出方法は以下の通りです。
【一般障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×10万円
【特別障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×20万円

その他にも相続税には様々な控除や減額があります。
ケースごとに控除額や適用の有無は異なるため、しっかりリスニングを行い、お客様にとって最も有利になるよう申告させていただきます。
相続税の申告にお困りでしたら是非、税理士法人優和へご相談くださいませ。
また、生前に相続税対策ができるものがございましたらご提案させていただきますので、
生前の相続税試算が必要の方も是非ご相談ください。

京都本部 中村真紀