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同族会社の個人株主が所有株式を個人株主に売却する場合と、発行法人に売却する場合とでは下記の様に税務上の取り扱いが異なります。
・個人株主に売却する場合
個人株主に売却する場合は、下記の金額が譲渡所得となり所得税及び復興特別税
15.315% 住民税5%が課税されます。
株式等の譲渡に係る総収入金額-(株式等の取得費+譲渡費用+借入金利子等)
・発行会社(同族会社)に譲渡した場合
① 配当等とみなされる部分の金額
発行会社への株式の譲渡対価として取得した金銭等のうち、発行会社の税務処理で利益積立金の減少とみなされるべき金額は、原則としてその株式を譲渡した株主において配当とみなされ、配当所得として課税されます。これがみなし配当といわれるものです。
下記URLをクリックして図解を見ながらご理解ください。
URL : http://ur0.link/K1bN
配当所得は総合課税の対象であり、配当控除の対象となります。またこの所得に対しては、20.42%の源泉所得税が徴収されます。
② 譲渡所得の計算
発行会社への株の譲渡対価として取得した金銭等の額から、みなし配当の金額及び株式の取得価額を除いた金額が譲渡所得等の金額となります。この場合、他の非上場株式の譲渡損があるときは損益の通算ができますが、他の所得や上場株式との損益の通算はできません。
・相続等により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合
相続又は遺贈により財産を取得した個人で、納付すべき相続税額がある場合にはその相続等した財産の中に非上場株式がある場合には、一定の手続きをすることにより上記のみなし配当課税は行わず、その譲渡対価の全額が株式の譲渡所得の収入とみなされます。
上記の様に個人株主が非上場株式を発行会社に譲渡した場合には複雑な計算が必要になる場合があります。また、特例等を受けるためには期日までに必要な手続きがありますので、下記URLをご参照ください。
URL:http://ur0.link/K17J
詳しくは、税理士法人優和までお気軽にお問合せください。
東京本部 佐藤