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税理士法人優和は、去る3月21日付で中小企業庁関東経済産業局より経営革新等支援機関の認定を受けました。
この認定制度は、平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に伴い、
中小企業を巡る経営課題の多様化・複雑化に対応するため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度です。
認定を受けた機関は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上であるとし、公的な支援機関として位置付けられます。
(詳しくは、http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/ をご覧ください。)
これまで私共は顧問先企業への短期・中期経営計画や、公認会計士としての長年にわたる地域金融機関の監査人の立場から金融機関の評価を高める決算書の作成支援を行うなど、豊富な実績を重ねてまいりました。
そして、そこで培ったノウハウはあらゆる場面で生かされ、様々な中堅中小企業の経営革新支援業務のお役に立っております。
中小企業金融円滑化法終了を受け、今後、中小企業庁が行う中小企業支援事業に係る補助金の申請や優遇税制の適用を受けるにあたっては、経営革新等支援機関の経営支援等の必要性が高まってまいります。
自社の経営状態を詳しく把握したい等、経営支援をご希望の経営者様は、お気軽に当法人にご相談下さい。