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重すぎる都心の相続税「読売新聞」論点/平成5年10月
48歳の時の原稿ですが、今頃久しぶりに出てきましたので、アップしておきます。この記事がきっかけかどうかは分かりませんが、「居住用の部分と貸付用の部分があるマンションの敷地等については、その一部分に住んでいれば案分計算しなくてよくなりました。」
ところが平成22年にまた逆戻り、「居住用の部分と貸付用の部分があるマンションの敷地等については、それぞれの部分ごとに按分して軽減割合を計算する」となってしまいました。
新聞記事の画像は古すぎて見づらいため、下記の印刷か、電子媒体の文字でお読みください。
重すぎる都心の相続税 「読売新聞」論点/平成5年10月29日朝刊/48歳時原稿
下記ダウンロードにて是非ご覧ください。