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令和4年度税制改正について

昨年12月10日、自民・公明両党は令和4年度の税制改正大綱を決定しました。

法人税の賃上げ税制の拡充、消費税のインボイス制度の見直し等多くの改正が盛り込まれていますが、ここでは電子帳簿保存法と住宅ローン控除についてお話ししたいと思います。

本年1月からスタートする電子帳簿保存法では、電子取引は検索要件等の保存要件を満たしたうえで電子データとして保存することが求められていますが、要件に対応するためのシステムの構築など、準備が追い付いていないといった声を反映し、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、宥恕措置が設けられました(2年間の猶予)。この宥恕措置は,「保存要件に従い保存ができなかったことにつき,やむを得ない事情があると税務署長が認めること」という要件がありますが、事前の届出は不要とされています。

住宅ローン控除は適用期限が現行の令和3年12月31日から令和7年12月31日まで延長されます。住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合、控除額の計算基礎となる住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)が、引き上げられるケースがある一方で、控除率に関しては昨今の低金利により、控除額が住宅ローンの支払利息額を上回るという「逆ざや」現象を是正するため、1%から0・7%に縮小されます。控除期間は、新築の減税期間を「原則10年間、特例で13年間」であったものが「原則13年間」に延長されます。さらに、適用対象者の所得要件を現行の3,000万円以下から2,000万円以下への引き下げ(住宅の取得等をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用)、住宅ローン控除に係る手続等に関しては,給与等の支払を受ける個人が年末調整の際に,令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受ける場合,所得税額の特別控除申告書への添付が求められていた住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の添付が不要となります。居住年が令和5年以後である者が,令和6年1月1日以後に行う年末調整等について適用されます。

税制改正のみならず、経済情勢は日々変化していますが、税理士法人優和では、税制だけではなく、様々な面から皆様のサポートをさせて頂きます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

京都本部 坂口