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退職所得課税の見直し

税制改正により令和4年度からの退職金についての税金計算が一部変わることとなります。

その内容が勤続5年以下の従業員が受け取る退職金の計算となります。

※役員についてはすでに勤続5年以下の方の退職金(特定役員退職手当等)は制限がされております。

 

その改正内容については

① 短期退職手当等に係る退職所得の金額から退職所得控除後の金額が300万円以下である場合は当該残額の2分の1

➁ ①の金額が300万円を超える場合、150万円とその退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

 

文章にするとわかりにくいので計算式で表しますと

① (退職金収入金額 ― 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得金額

➁ 150万円+{退職金収入金額 ― (300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額

※ 退職所得控除額は従来通り40万円×勤続年数または80万円のどちらか大きい金額。(勤続年数20年以下)

となります。

 

結論からすると、300万円を超える退職所得金額については1/2がかけられないため短期離職で受け取る退職金が大きい場合は従業員の方も納税額が増えることとなります。

今年と来年どちらに離職するかで退職金に係る税金が異なる可能性があるので注意が必要です。あくまで退職所得控除をしたあとの金額が300万円を超える場合なのでその点もご留意ください。5年勤務の方は500万円以上退職金を受け取る場合は気を付けてください。

 

京都本部 近藤