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コロナ禍により、リモートによる在宅勤務が拡大し、通信事業者の業績改善に資するほど影響が出ています。
国税庁は4月30日,「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を更新し、食券を支給した場合について,①食券以外の食事の支給がない場合(問8)と②食券以外の食事の支給がある場合(問9)を追加し,給与に関する課税関係を明らかにしました。
所得税基本通達36-38の2 では、1,使用人等が食事の価額の半分以上を負担 2,使用者の負担額が月額3,500円(消費税抜き)以下である場合には、使用人等が「食事の支給により受ける経済的利益はない」とされています。
今回追加された問8では下記の条件下でより具体的に示したものとなります。
(前提)食券(電子的なものを含む)を支給した場合(食券以外の食事の支給はなし)
① 毎月7,560円分の食券を従業員に交付するが,その際,従業員はその半額の3,780円を会社に支払う。
② 食券の利用は,従業員が在宅勤務を行う日において,当社が契約した特定の飲食店での飲食又は飲食料品の購入(持帰り)でのみ利用可能(勤務日以外の利用や,アルコール類,飲食料品以外のものへの利用は不可)とする。
③ 食券の利用は,当社の従業員本人の食事代のみについて利用可能であり,従業員の親族等に係る食事代への利用は不可とする。また,食券を他人へ譲渡することを禁止する。
④ 食券の利用は,1回2,500円までとする。また,実際に要した食事代金が,食券の額面に満たない場合であっても,釣銭を受け取ることはできない。
⑤ 毎月交付された食券の未使用分については,翌月以降に繰り越して使用することができる。また,食券の利用可能期間は,交付日から1年とする。
上記の場合、従業員からは食券の額面金額及び弁当の価額の 50%相当額以上を徴収し、また、消費税等の額を除いた会社の負担額は月額 3,500 円を超えていないため、課税の必要はありません。また、②から⑤までの条件が満たされれば、その食券の支給は食事そのものを支給した場合と同視することができるものと考えられます。
(問9)も同様の趣旨となります。
なお、消費税等の額を除いた企業の負担額が月額 3,500 円を超えた場合には、その月中に支給した食券及び弁当に係る企業の負担額の全額について、従業員に対する給与として課税する必要があるため留意が必要です。
京都本部 坂口