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また一つ保険の節税商品が消えてゆくことになります。
令和3年7月1日以後、所得税改正基本通達36-37における保険契約の権利について、低解約返戻金型保険及び復旧することのできる払済保険など解約返戻金の額が著しく低い保険等については名義変更時の評価が名義変更時の「解約返戻金の額」から名義変更時の「資産計上の額」に変わることになります。
いわゆる「名変プラン」と呼ばれるこの節税スキームは保険の契約年数により大幅に解約返戻金の額が変動することに着目したもので、解約返戻金相当額が低く設定されている時期に法人から個人(役員等)へ名義変更し、その後すぐに解約返戻金が大幅に上昇した時点で解約することにより節税メリットがありました。
ここのところ令和元年7月に改正された法人税基本通達9-3-5の2と同様、解約返戻金に着目した節税スキームが矢継ぎ早に封じられた格好となったのです。
以前から課税庁側もこのような法人から個人へ保険商品を名義変更するような節税スキームについては経済的な合理性に乏しいといった議論はあったのですが、通達通りに解釈すると課税上問題がないため、せいぜい「総則6項」の発動を匂わせる程度でした。
それが次第にこのような保険商品の競争が保険会社間で過熱し、保険本来の目的から逸脱してしまうことで課税庁側も看過できなくなったといったところなのでしょう。
ちなみにこのような商品が個人へ名義変更後に相続が発生した場合であっても相続税評価は「解約返戻金相当額」のままで評価されることが認められるようです。
法人から個人へ名義変更し、その後解約返戻金が上昇した時点で解約するという一連のスキームは最初から完結することが前提であるためそれを塞ぐ通達が必要だったのですが、相続の場合、さすがに解約返戻金上昇のタイミングで人の死は予測できないからなのでしょうか・・・。
埼玉本部 菅 琢嗣