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ふるさと納税と一時所得

秋も深まり、寒さが増すといよいよお鍋の季節ですね。

ふるさと納税の返礼品には蟹やホタテ、お肉等々お鍋に美味しい返礼品が並びます。

 

さて、前回のブログで、ふるさと納税の返礼品が50万円を超える場合、一時所得となり確定申告が必要との内容の記事がありました。

(ふるさと納税の返礼品の課税時期 参照)

 

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

(国税庁HPより)

 

以下で判断いただけるとわかりやすいです。

① 一時的(臨時的)な所得である

② 営利を目的とした継続的な行為により得た所得ではない

③ 資産の売却により得た所得ではない

④ 働いて得た所得ではない

 

具体的には以下のような所得になります。

・保険の満期返戻金や解約返戻金、一時金

・懸賞や福引の当選金品(物品の当選も対象です。また宝くじの当選金は非課税なので当選者の皆さん、ご安心ください^^)

・競馬や競輪の払戻金、パチンコやカジノで得た収入(営利を目的とした継続的な行為によるものではない場合)

・遺失物取得者が受ける報労金

・住居の立退料により受ける立退料

・臨時的偶発的なキャンペーンで得たポイント

 

等々です。事業所得や給与所得等その他の所得に該当とならない臨時的な所得が一時所得にあたると考えていただけるとわかりやすいかと思います。

 

一時所得の計算

=総収入金額-その支出を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)

 

先のブログにもありましたように、

50万円以上の返礼品となる166万円を超える寄付をおこなう方は少ないように思われますが、保険等も併せたら50万円を超えてしまうかも‥という方は少なくないのではないでしょうか。

ふるさと納税をする際にはそうした一年の他の一時所得を考慮した上でおこなうようご注意ください。

 

 

少し早いですが、

本年も大変お世話になりました。

皆さまが良いお年をお迎えになりますようお祈り申し上げます。

 

茨城本部 渡辺