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私の身の上について少々。家族構成は結婚して15年目となる妻がいて子宝には恵まれず、夫婦二人暮らしです。年老いた両親は今のところ健在。その他は実の兄が一人おります。
職業柄か、それとも昨今のコロナ禍の影響か、この頃自分が死んだ場合の相続についてふと考えてしまいます。
今、私が死んだ場合は妻と私の両親が相続人となり、今とは言わずとも両親が他界した後だと妻と私の実兄が相続人となります。幸いなことに両親、実兄とも私の妻とは良好な関係である(と思う)し、まあ遺産相続で揉めることなく私の残した財産は妻のもとへ相続されるだろうなと気楽に考えておりますが、そのようにならないことだってあり得ますし、その場合、自分の死後の財産の行方を生前のうちに手を加えコントロールしておく必要すらあります。
手を加えるということはどういうことかというと、いわゆる「養子縁組」だとか「遺言書作成」だとか「生前贈与」といったことを生前のうちに実行することによって手を加えない状態よりも、より自身の死後の財産の行方を自身の意思でコントロールするということです。
私の場合、子供がいないことからまずは、全財産が妻へ相続されることを望んでおりますが、私より妻が先に死んだ場合は実兄か相続人ではない甥、姪に渡したいと考えております。
甥、姪に財産を相続もしくは遺贈させたい場合には「養子縁組」「遺言書作成」のどちらかの手法がとられることになります。相続税がかかる場合は、相続税額の2割加算も念頭に入れて養子縁組するということも検討が必要となりますが、仮に兄弟姉妹が複数名いる場合は注意が必要です。例えば、配偶者も子供もいなく、兄弟姉妹が10人いた場合、甥姪に財産を渡したいと考えるも相続税額の2割加算を考慮して養子縁組してしまうと法定相続人は1名、といいうことは基礎控除額が3600万円。2割加算でも構わないので遺言書を作成し甥、姪等に遺贈するとした場合、相続が発生した段階で他の兄弟姉妹が全員生存している場合は、基礎控除額が9000万円。全員既に亡くなっていてそれぞれ子供が3人ずついた場合は、法定相続人は30人・・・。基礎控除額は・・・。まずないかと思いますが、理論上はそういうこともあり得るのかと思われます。
いずれにせよ、「養子縁組」するか「遺言書作成」するかで全く納税額が違ってくることも考えられますので注意が必要です。
埼玉本部 菅 琢嗣