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相続というと通常は、その亡くなった方の配偶者や子供、兄弟などが故人の財産を承継することをいいますが、故人が生前に財産分けの意思を示すことによって、法人へ財産を遺贈することもできます。
法人へ遺贈された財産について相続税はかかりません。それならばオーナー社長などは、個人所有の財産をすべて法人へ遺贈すれば税金がかからないのではと思いがちですが、その辺はうまくできていて、相続税がかからないかわりに様々な税負担が課せられることとなります。
まずは法人税。要するに法人へ遺贈された財産は法人が無償でその財産を取得したこととなり、遺贈された財産に受贈益が計上され多額の欠損金がない限りその分について法人税が増加することになるという訳です。
これだけではありません。個人から法人への遺贈についてはタダで財産を譲渡したとみなされ譲渡所得が課税されます。結局譲った側ももらった側も時価で取引されたものとみなされるわけであり、遺贈と言いながら税務上は譲渡と何ら変わりないのです。現預金の遺贈であれば譲渡所得はかかりませんが・・・。
その他通常の相続であればかからない不動産取得税もかかり、登録免許税も通常の率で課税されます。
もう一つ付け加えると法人が無償でその財産を取得することにより法人の株価が上昇しることによる他の株主への間接的な利益分について贈与税が課せられることも理論上は成り立つことから、注意が必要です。
ただし、国、地方公共団体、一定の公益法人等への遺贈であれば法人税は当然のこと、遺贈した個人への譲渡所得についても租税特別措置法40条により非課税となりますので、将来相続人がいない場合などはご自身の意思をもって行うことができ有意義な選択肢となりえます。
いずれにせよ遺言については納税額、個人の思惑等を総合的に考慮しながらより良い選択をしたいものです。
埼玉本部 菅 琢嗣