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先日顧客からいただいた資料で百貨店からの支払明細書をもらいました。
取引の流れを伺った際は売上から賃料等が差し引かれて入金されるとのことだったので、その通りに処理をしようかと思いましたが、明細には賃料などの文言が見当たらず疑問に思っていると最後の方に「売上仕入方式」(消化仕入方式)との記載がありました。
契約内容としては商品販売契約に該当し、百貨店側としてはあくまで小売店舗に陳列されている商品は仕入業者(テナント)が保有しており、販売された時点で売上と仕入を認識するというものです。
この際に収益の計上がどのようになってくるかが問題になり、今までは消費者に売り上げた総額を売上高として計上する処理が一般的でしたが、収益認識基準を適用すると売上から仕入を差し引いた純額表示になり売上高が大幅に減少する可能性があります。
総額表示か純額表示かは顧客へ売り上げる前に商品の支払いが移転しているかや
以下の3つの指標に当てはまるか否かで本人取引(総額表示)、代理人取引(純額表示)に分かれます。
・約束の履行に対して主たる責任を有している
・在庫リスクを有している
・価格の設定において裁量権を有している
上記に該当しない場合は代理人とされ、商品の販売代金と仕入代金の差額を手数料収入として計上することになります。
このように利益は変わりませんが損益計算書に与える影響はだいぶ大きいものと思われます。
この収益認識基準の適用は2021年4月1日以降開始する会計年度からとなっています。
また、テナント側としては百貨店等との商品販売契約においては消費税の事業区分の判定が卸売に該当することになりますので、簡易課税事業者は注意が必要です。
東京本部 有本