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コロナ対策のためのテレワーク促進税制

緊急事態宣言も解除となり、新型コロナウイルスの不安は残りながらも、徐々に日常を取り戻しつつあります。
長く続いた外出自粛により、働き方改革の目玉でもあるテレワークも広く社会に浸透しました。
国の後押しとなる支援も多数あり、今後、導入を考える企業も少なくないのではないでしょうか。

テレワーク等の促進に対する中小企業経営強化税制の拡充もその一つです。
中小企業経営強化税制とは、中小企業等が中小企業経営強化法の認定を受けた、経営力向上計画に基づく一定の設備取得に対し、税制優遇を受けることができる制度です。
従来、生産性向上設備の導入 (A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象となっていましたが、新たにデジタル化設備もC類型として加わりました。

デジタル化設備(C類型)とは、業務のデジタル化に必要な遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備のことで、今後需要が高まるテレワークやオンライン設備導入に対して適用となります。

申請の流れは、工業会の証明や経営向上計画の認定に関してはA類型と同様ですが、加えて経済産業省に投資計画と事前確認書を提出し、「確認書」を発行してもらう等の手続きがあり、多少煩雑なものとなっています。
それでも資本金3,000万円以下の法人の場合、即時償却または取得価格の最大10%の税額控除を受けることができますので、テレワーク導入をご検討の際には是非ご活用いただきたい制度です。

また、テレワーク実施に関する機器の運用導入、それに伴う諸費用を助成する『働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)』、ソフトウェア等のITツール導入を促進するための『IT導入補助金2020』等の助成金もありますので併せてご検討いただくと宜しいかと思われます。

茨城本部 渡辺