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公益法人会計において、一見似てはいるものの、明確に区別する必要があるものとして特定費用準備資金と資産取得資金があります。
特定費用準備資金(公益法人認定法施行規則18条)とは、将来の特定の事業費、管理費に特別に支出するために積み立てる資金をいいます。将来、費用として支出することが予定されていることから、公益目的事業比率の算定上、前倒し的に積立額をみなし費用として参入することが可能なほか、資金の使途が具体的に定まっていることから遊休財産額から除外されます。
資産取得資金(公益法人認定法施行規則第22条第3項第3号)とは、将来、公益目的事業やその他の必要な事業、活動に用いる実物資産を取得又は改良するために積み立てる資金をいいます。資産の取得又は改良を行った時点では資金から実物資産に振り替わるだけであるため、費用で計る公益目的事業比率の算定には積立額を算入することができませんが、資金の使途が具体的に定まっていることから遊休財産額から除外されます。
両資金とも、資金の目的である活動の実施や財産の取得又は改良が具体的に見込まれること、資金毎に他の資金と区分して管理されていること、積立限度額が合理的に算定されていること、算定の根拠が公表されていることといった要件を充たす必要があります。
これらは一見似ていますが、いわゆる財務三基準の算定に際して明確に区別する必要がありますので、きちんと相違点を把握する必要があります。
東京本部 小林