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平成30年度税制改正で登場する事業承継税制の特例である「特例承継計画」を活用した事業承継対策、ご興味の方も多いかと思います。
この制度は、社歴の長い、中小法人様で過去の潤沢な利益により純資産が高額になっているにもかかわらず、直近の業績は過去程でもない状態である会社様には朗報です!
事業承継の問題で良くあるのは、税務上、高額な評価になる自社株式をどうやって次の後継者に承継させていくのか。これは多くの経営者の方の悩みであると思います。
会社の株式を引き継ぐということは、当然に会社の経営を引き継ぐということになります。
しかし、その株式が高額になればなるほど、後継者の資金ではとても購入できない価格になってしまっているケースが多数見受けられます。
そこで注目なのが、今回の「事業承継税制の特例」の活用です。
この制度は、特例後継者が特例認定承継会社の代表権を有していた方から、贈与等によりその特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合に、その取得した非上場株式に対する贈与税、相続税のすべてを特例後継者が死亡するまで納税を猶予するものです。
特例後継者とは、特例認定承継会社の特例承継計画に記載されたその特例認定承継会社の代表者の後継者をいいます。
特例認定承継会社とは、一定の要件を満たす法人で平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に「特例承継計画」を都道府県に提出し、経済産業大臣の認定を受けた会社になります。
特例承継計画とは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成したものであって、経営の見通し等が記載されたものをいいます。
この特例にはいくつかのポイントがありますが、納税猶予という面では、これまでの制度では、猶予額が贈与税で約66%、相続税で約53%であったのが、両方とも100%猶予となります。
この猶予額が、評価額の高い自社株式の承継に有効な事業承継対策になります。
この制度の活用には、「事業承継税制に強く」「特例承継計画の支援が可能」な税理士からの支援が必須事項となります。
税理士法人優和では、組織経営の強みをいかし、各分野に精通した高い能力を有するスタッフが在籍しており、数少ない「非上場株式の納税猶予」制度の支援実績もあります。
事業承継対策でお悩みの方は、ぜひお気軽に税理士法人優和までご相談下さい。
京都本部 太田芳樹