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では、前回の回答をいたします。
これは、半角で<fontsize=○○>と入力時に接頭句としてつければ、こうなります。
(僕の過去エントリー参照)
これは、心理テスト風に回答します。なので、以下の質問には真剣に心の中で答えてください。10分貴方に差し上げます。10分じゃあ、足りないよ~、という人には、10年差し上げます。
〈例・前提〉
実効税率40%とし、損益計算書の税引前利益が1,000であるとする。
又、損金不算入になる金額が60であるとする。
{* 損金不算入って? →税金計算上損金(費用)として認めませんよ、という事です。}
よって…損益計算書は、、、
税引前利益
1,000
法人税、住民税及び事業税
424
税引後利益
576
となります。
424=(1,000+60)×40%
さて、質問です。お考えください。この場合「支払うべき」税金はいくらだと思いますか?
①税金は、税務調整を行って計算されるものだから上記の計算の通り424円。
②424円は、国(税務署)の税務調整という技法によって、計算されたものだから、あくまで支払うべき税金は税引前利益1,000×40%で400円。
③ってやんでい!!国は税金を無駄遣いしているんだから、支払うべきものはない! 0円に決まってらー!
①と思った貴方
①と思った貴方へは、「繰延税金資産は税金の前払いではありません。」と回答いたします。常識を覆しますが、世間が言っている「前払い」というのは、間違いです。
②と思った貴方
②と思った貴方へは、「繰延税金資産は税金の前払いです。」と回答いたします。なぜならば、400円払うべきところ424円払っており、24円分は税金の前払いといえるからです。それゆえ、借)繰延税金資産 24 貸)法人税等調整額 24と仕訳をきり、以下のような損益計算書が作成されます。
税引前利益
1,000
法人税、住民税及び事業税
424
法人税等調整額
△ 24
税引後利益
600
となります。
参考:なお次期の損益計算書を作成するならば以下のようになります。
(前提・税引前利益=800)
税引前利益
800
法人税、住民税及び事業税
296
法人税等調整額
24
税引後利益
480
となります。
296=((800-60(当期で損金不算入だったものが次期に は損金算入される意))×40%))
なのでこの場合「支払うべき」税金は320(800×40%)ですが、296の支払ですむので、24前払いした分を利用できたと捉えられます。
③と思った「市民の味方」の貴方
③と思った貴方へは、「繰延税金資産のことはおいといて、総理大臣になってください。応援しています!」と回答いたします。
*
注:1 説明の便宜上、細かな部分は無視してあるのでご注意ください。
注:2 物事については、自らが有する定義によって結論が変わるんだ、ということを肝に銘じてください。
(東京本部:会計士補 笠田朋宏)